伊豆新聞の広告をご覧の方へ「初めて確定申告その2」


■ 初めての確定申告 その2~伊豆新聞の広告をご覧の方~
昨日の続き、経費です。
(1)事業割合
経費はもちろん事業のために掛った費用を計上します。
プライベートのものを載せてはだめです。
明らかに事業用、プライベートのものと区別できるものはいいですが
個人事業の場合はグレーゾーンのものが結構あるので難しいところです。
例えばクルマもプライベートで使っていたら全額は経費として認められません。
したがってクルマに掛る
減価償却費、ガソリン代、保険料、税金は按分計算が必要となります。
クルマを事業とプライベートでどの位の割合で使っているか?
正確にその割合を出すのは困難なのでアバウトで良いです。
8割、7割、5割・・・
これを事業割合といいます。
事業割合が関係する経費は、ほかには
通信費(電話代は固定電話、ケータイで割合が異なってくるはず)
水道光熱費(自宅と事業所が同じだと必ず按分しなくてはいけません
面積で按分するのが一般的です)、
固定資産税(店舗部分と居住用で按分します)
火災保険(店舗部分と居住用で按分します)
(2)経費とならないもの
 次のものは経費とはならないので
 損益計算書に計上してはダメです。
 ①所得税、住民税、国民健康保険
 *租税公課で計上されている人が結構いるのでご注意を!!
 ②医療費関係
 従業員のために払ってあげた検診料などは経費になりますが
 家族のためのものは 経費になりません。
 通常の医療費は損益計算書の経費ではなく、
 確定申告書の医療費控除で計上します。

(3)経費の科目説明
 税務署から送付された損益計算書に印字されている
 経費科目の内容を説明します。
 ①租税公課
 税金、収入印紙のことです。経費となるのは
 上記(1)(2)でも書いたように
 事業に係る税金のみです。
 事業供しているクルマの自動車税、店舗の固定資産税
 消費税の課税業者となった場合で
 税込表示で損益計算書を作成するときは
 予定消費税、確定消費税をここに計上します。
 ②荷造運賃
 商品を発送したときに係る費用を計上しますが
 あまり使わない科目です
 ③水道光熱費
 事業用の水道代、電気代、ガズ代、灯油代を計上します。
 ④通信費
 事業用の電話代、切手代、ハガキ代を計上します。
 ⑤広告宣伝費
 広告料、ホームページの管理料などを計上します。
 ⑥接待交際費
 事業をしていく上での付き合いのために要した
 費用を計上します。
 祝儀、香典などもここで計上します。
 ⑦修繕費
 店舗やクルマ、備品、機械などの
 修理に掛った費用を計上します。
 ただ、資産の価値を高めたり、耐久性を高めると
 認められる場合は 資本的支出とされ 
 減価償却の対象となり全額、
 支払った年の経費とならないことがあるので注意です。
*修繕費は税法上、デリケートな部分なので心配でしたら思い切って
 税務署に聞いてみましょう!
 ⑧消耗品費
  事務用品、事業に使う種々の小物を計上します。
 ガソリン代なんかもここに計上してかまいません。
 ただ、金額が10万円以上になると
 減価償却の対象となり全額、支払った年の経費とならないこと
 があるので注意です。
 *経過措置で(平成18年4月1日~平成26年3月31日
 までに取得したものについては取得価額が30万円未満の場合は
 その取得価額全額を経費とすることができます)
 ⑨減価償却費
  これは計算が必要なので次回、説明します!
 ⑩福利厚生費
  従業員のための費用、例えば、従業員の出産お祝いや香典、
  検診料、懇親会のために支払った費用などを計上します。
 *あくまで従業員ですので、家族だけで事業をしている場合、
  福利厚生費を計上してはダメです。
  事業専従者は従業員ではありませんのでご注意を!!
 ⑪給料賃金
 従業員に支払ったお給料を書きます。
 ここに計上したら必ずその内訳を2面に記載しましょう。
 *源泉所得税があるときは忘れずに記載しましょう。
 ⑫外注工賃
 建設業の場合、お給料ではなく、
 外注費として払った場合に計上します。
 *「給料」か「外注」か
  デリケートなところですのでご注意を!!
 ⑬利子割引料
 事業に関わる借入金の利息を計上します。
 元金は経費ではありません。
 *金融機関以外からお金を借入している場合は
 3面にその内訳を記載します。
 ⑭地代家賃
 店舗の家賃や駐車場がある場合に計上します。
 その場合はその内訳を3面に記載します。
 ⑮貸倒金
 売掛金などの貸倒を計上しますが、
 貸倒れの要件があります。
 *計上するときは念のため税務署に聞いてみましょう。
 ⑯雑費
  上記の経費に該当しない事業用の経費を計上します。
そのほか考えられる経費のなかでリース料があります。
リース料は「賃借料」という科目を使います。
ダスキンなどレンタル、レジや
冷蔵庫などのリースを計上します。
 (専従者給与)
  青色事業専従者の届け出をあらかじめしていないとダメです。
  その年の給与の総額を計上します。
  2面にその内訳を記載します。
  源泉所得税が発生しているときは忘れずには記載して下さい。
次回は減価償却費と税金の計算を説明します。

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