伊豆新聞の広告をご覧の方へ 「初めての確定申告その3」


 初めての確定申告 その3~伊豆新聞の広告をご覧の方~
今日は減価償却と申告書の説明を・・・
(1)開業費
開業するまで、いろいろとお金を使います。
店舗を建てたり、改装に要した費用は別として
不動産屋へ支払う手数料、広告代、組合費・・・
などなどに開業までに支払った費用は
一括して開業費という繰延資産となり
5年間で償却(費用化)していきます。
通常、5で割って毎年、同額を「開業費償却」という科目で
損益計算書に計上します。
正確には減価償却とは違いますが、減価償却を計算する3面に記載します。
(2)減価償却費
建物、構築物(看板、駐車場の舗装費用もこれに該当します)、
備品(厨房設備、テーブル、エアコン・・・)、
車輛、機械装置などは
支払った年に全額経費として計上せずに
あらかじめ決められている年数(耐用年数といいます)
で経費化していきます。
事業年度1/1~12/31の途中で取得したものは
使用を開始た月から12月までの月数分だけ償却出来ます。
例 平成25年8月16日に取得した場合は8月~12月の5カ月分
8月分はひと月分としてカウントします。
1年分の減価償却費の額×5/12=その年の減価償却の額
ご自分で手で計算してもいいですが
国税庁のホームページで自動計算してくれるコンテンツがあるので
そこで耐用年数を調べ、計算してもらいましょう。
ここをクリックして下さい。
(チェックを入れて、「減価償却資産の入力」という画面に進んで下さい。)
必要事項を入力していくと提出する決算書の3面の減価償却費の計算の内訳
が完成します。(事業割合がある場合にはしっかり入力して下さい)
以上で経費はすべて計上したと思いますので
経費の合計額を算出して、利益(青色申告特別控除前の所得)を計算します。
ここから青色申告特別控除額10万円を控除して
最終的な利益(所得金額)を算出して損益計算書は完成です。

(3)税金の計算
 税金の計算は申告書で計算します。
 ①申告書の収入金額等の事業(営業等)に損益計算書の売上金額に金額を記載します。
 ②所得金額の事業(営業等)に損益計算書の最終値(所得金額)を記載します。
 ③所得から差し引かれる金額(所得控除といいます)
 第二表の内訳から書いていきます。(事業専従者の内訳もここに書きます)
 医療費控除、社会保険料控除(国保、国民年金など)、生命保険控除、地震保険控除
 扶養控除、配偶者控除(奥さん、旦那さんが専従者給与を出している場合は
 控除できません)
 詳しくは税務署から送付された手引きをご覧ください。
 ④税金の計算
  ②から③を差し引いて所得金額を算定します。(千円未満切り捨てです)
  その算定した金額を「手引き」P27にある税率を乗じて税額を算出て下さい。
  百円未満切り捨てした金額が納める金額です。
(4)申告
 申告は今年の場合は3月17日までに
 電子申告(個人でやるにはカードリーダーなどを購入する必要があります)
 または申告書を税務署に提出します。(郵送でもOKです)
 税金の納付も3月17日ですのでご注意ください。
 ただし、振替納税(銀行などの口座からの自動引き落とし)の手続きを
 すれば4月22日が振替日(消費税は4月24日)
 となります。
 個人的には振替納税のほうをお薦めいたします。
以上で3回に渡って、初めて確定申告する事業者の方へ
気をつけてほしいポントの説明は終わりです。
最初の年はなにがなんだかわからないと思います。
決算書と申告書を作成して申告納付、
これで事業者の義務を果たしたことになります。
でも、決算書は本来、事業者の1年間の成績表で
来年に向けての戦略を読み取る重要な資料となります。
この点をふまえ、平成26年の帳簿をしっかりつけ
今、どの位の売上でどの位の利益が出ているかを随時わかるように
しておくことが重要だと思います。
だからといって簿記の勉強を始めるなんてことは
ヤメたほうが良いですよ。
そんな時間があったら経営戦略やマーケティングの
勉強をしたほうがよっぽど良い。
経理はプロに任せて浮いた時間を有効に使って下さい!

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