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軽減税率適用される事業者さんへ
1.年税額が1.25倍になる
10月1日より消費税率の引き上げと軽減税率制度が
始まりましたね。
8%から10%への引き上げなので
納税が10%÷8%=1.25
1.25倍になるということです。
消費税の年税額が今まで3,000,000円だった事業所は
3,000,000円×0.25=750,000円の増加
3,750,000円の年税額となります。
今までの納税額の1.25倍となる!!
これをしっかり頭に入れて
毎月、消費税のための納税資金の留保を
心がけましょう。
2.軽減税率適用事業者の月々の資金繰りは悪化する
10%の消費税率が適用される事業ならば
納税資金の備えについて留意することが
最も重要ですが、軽減税率が適用される事業を
営んでいると、売上は8%で入金されますが
経費の支払いは10%となるため
日々の資金繰りが徐々に悪化してきます。
従って、値上げや原価率の見直しをしなければ
なりません。
値上げは便乗値上げではありません。
経営維持のために必須なことなのです。
3.売上価格据え置きでどの位、キャッシュが減るのか?
売上価格据え置きでどの位、キャッシュが減るのか?
まず、これをシュミレーションしてみましょう。
(注意)
軽減税率が適用される事業とそうでない事業を
併せて営んでいる事業所さんは
軽減税率が適用されない事業の売上とそれに
対応する仕入を決算書に計上されている金額から
控除してください。
(1)改正前の税込み表示の決算書の作成
まず初めに
税抜き表示の決算書を
8%の税込み表示に変更します。
(消費税が課税されない経費もあるので注意してください)
(2)改正後の税込み表示の決算書の作成
次に軽減税率が適用された場合の税込み表示の
決算書を作成します。
軽減税率が適用される売上、仕入⇒8%
経費⇒10%(消費税が課税される経費のみ)
(3)キャッシュの減少額の算定
軽減税率が適用されることによる
年間のキャッシュの減少額は下記の算式で算定します。
(1)の決算書の税引前当期純利益-(2)の決算書の税引前当期純利益=1年間のキャッシュの減少額
この算式で求めたキャッシュの減少額を補てんするために
売価の値上げや原価率の引き下げが必要となります。
キャッシュの減少額を補てんするのは粗利益の増加しか
ありません。
4.どの位の割合の値上げや原価率の引き下げが必要か?
では、どの程度の値上げや原価の引き下げが必要なのか?
上記で算出したキャッシュの減少額÷
税抜きの決算書の粗利益(軽減税率が適用される事業の)
=値上げ若しくは原価率引き下げすべき率
例えば軽減税率適用によるキャッシュの減少額が
年間630,000円だったとして
軽減税率が適用される事業の税抜きの粗利益が
81,000,000円だったとしたら
630.000円÷81,000,000円=0.0077⇒0.77%
0.77%の値上げ若しくは0.77%の原価率の引き下げ
をすれば、日々の資金繰りが悪化することはありません。
5.消費税の納税額が増えるから同じじゃないの?
売値を上げたり、原価を下げたりして
その分、納付する消費税が増えるのだから
結局、同じじゃないの?
そう思われている事業者さんや
税理士先生もいるようですが、実際に数字を動かして
シュミレーションしてみると値上げや原価の引き下げで
増える消費税など僅かなものだということが分かります。
(1)簡易課税選択事業者
消費税の算定方法については
簡易課税と一般課税の2種類があります。
簡易課税は
税抜きの課税売上×消費税率×みなし仕入れ率
によって計算するので、売値を上げるのではなく
原価率の引き下げをした方が資金繰りは良くなります。
(2)一般課税
消費税の一般課税の計算は
税抜きの課税売上×消費税率-税抜きの課税仕入れ×消費税率
です。
したがって、売値を上げたり、原価率を下げたりすると
当然ながら、納付する消費税額は増加します。
しかし、実際に数字を入れてみると分かりますが
その増加額を加えたキャッシュがしっかりと
日々の売上から留保されるので、納税で資金繰りが
悪化するということはありません。
(3)例
では、本当に納税で資金繰りが悪くならないのかを
実際に数字を入れてシュミレーションしてみましょう。
税抜きの粗利益が上記4と同じように81,000,000円
課税される経費が31,500,000円だったとします。
(1)値上げや原価率の引き下げをしなかった場合の納税額
81,000,000円×8%-31,500,000円×10%=3,330,000円
(2)粗利益を0.77%増加させた場合の納税額
81,000,000円×(1+0.77%)×8%
-31,500,000円×10%=3,379,896円
(3)増加額
(2)-(1)=49,896円
(4)納税までのキャッシュの増加額
実は、粗利益を0.77%増加させた場合のキャッシュの
増加額は上記で設定した630,000円とはなりません。
一体、いくらキャッシュを増額できるかというと
イ.粗利益増額
81,000,000円×(1+0.77%)×1.08%
-31,500,000円×1.1%=53,503,596円
ロ.粗利益据え置き
81,000,000円×1.08%
-31,500,000円×1.1%=52,830,000円
ハ.キャッシュの増加額
イ-ロ=673,596円
当初設定した630,000円より43,596円増加しています。
この増加分によって、全額ではありませんが
粗利益の増加による消費税額の増加分を
てん補することができます。
粗利益の増加させる割合=
キャッシュの減少額(税込み)÷税抜きの粗利益
で算定しているために、このような結果となります。
*キャッシュの増加・減少は税込みで考えましょう。
5.軽減税率適用事業者の粗利益の増額は必須です!
軽減税率適用事業者の粗利益の増額は必須です!
これをしないと資金繰りがとても悪くなります。
粗利益が増えることによって消費税が増えますが
僅かなものです。
それより、日々の資金繰りの悪化を防ぐために
どうやったら粗利益を増やせるかを考えましょう。
売値の変更、原価率の引き下げ、粗利益の増加
もっと詳細をお聞きしたい方は、どうぞご相談ください。
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